追尾式のスピード違反検挙の際には警察車両も法を犯していることがかなりあります。


何に違反しているのかというと、それはもちろんスピード違反です。法律では緊急車両についてこう定められています。


「緊急自動車が緊急の用務のために運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の蛍光灯をつけなければならない。ただし、警察車両が速度違反取締りを行う場合には特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。」


つまり、スピード違反を取り締まるときでも赤灯をつけていれば緊急車両は違法にはならない。逆に言えば、赤灯を点けていなければ違法だということです。警察車両がいつどの時点で赤灯をつけたのかには注意しておきましょう。



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